退職時の住民税支払いと社会保険について

仕事

こんにちは、くろねこです。

転職を考えている方が最も気になることは

お金のことではないかと思います。

私は2019年の春に初めて転職をしましたが、

住民税の支払いや保険料の支払いについて

知識が全く無かったのでお金が出て行くことに驚きました。

転職先が決まっている方は特別な手続きは不要ですが、

私は転職先を決めることなく退職し、

無職の期間があったので手続きと支払いが必要でした。

実体験を踏まえながら、

退職時に払った住民税や退職後の健康保険と年金保険についてお話しします。

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退職時の住民税支払い

そもそも住民税とは、

前年の所得に対する税金で翌年6月から翌々年5月の1年間に渡って支払います。

普通徴収と特別徴収とありますが、

会社員ですと給与天引き(特別徴収)で毎月払っている事が

給与明細を見ると分かります。

私も転職前と転職後の現在もですが、住民税は給料から引かれています。

特別徴収では年税額を1年間(12ヶ月)で割った金額を毎月払っているため

年度の途中で退職をすると払うはずの税金の支払いが止まってしまいます。

もちろん残りの税額を支払わなければいけませんが、

退職の時期によって支払い方法に違いがあります。

6〜12月に退職

各自で支払いが必要になります。

お住いの市町村役場から払込書が届くので期日までに支払います。

1〜4月に退職

退職時に5月までの残りの税金を一括で払います。

例えば3月に退職すると

3、4、5月の3ヶ月分の住民税が最終の給料から引かれます。

私は、1〜4月の退職に該当していたので一括で給料から引かれていました。

数ヶ月分となると大きな金額になってしまうので

最後の給料は普段の半額ほどしか無かったです。

その分、5月までは住民税を毎月払う必要がないので

先に一括で払っている方が気持ちは楽かなと思いました。

どちらにしろ払わないといけないことに変わりはありません。

さらに退職後に仕事をされない場合は、

6月以降に前年の住民税の支払いが開始されるため

給料は入ってこないけど支払いはある状態になってしまいます。

そのことも忘れないようにしましょう。

健康保険

在職中に加入していた保険は、退職によりその資格が喪失となります。

ですが、退職後もいづれかの健康保険に加入の義務があり、

加入には3つの選択肢があります。

国民健康保険に加入

退職時に貰う『健康保険資格喪失証明書』を持参して、

お住いの役所で手続きを行います。

私は退職後に国民健康保険に加入しました。

退職して2ヶ月は仕事をしていなかったので、

2ヶ月間は国民健康保険料を払いました。

義務なのでもちろんお支払いをしましたが

給料は入ってこないのに支払いがある状況は辛かったです。

扶養家族になる

家族の入っている健康保険に扶養家族として加入する選択肢もあります。

ただ扶養家族になるためには同居や収入の条件もありますので

全員にこの選択肢があるわけではありません。

私は主人の健康保険に扶養家族として加入することも可能でしたが

また仕事を始めたらフルタイムで働きたいし

稼ぐ金額に制限をかけたく無いと思っていたので、

この選択肢はありませんでした。

退職後に専業主婦になる方は扶養家族になるかと思います。

任意継続被保険者制度を利用

在職中に加入していた健康保険を継続できる制度もあります。

ただし、在職中の社会保険加入が2ヶ月以上が条件となって

退職月から最長2年間までとなっています。

保険料については、

在職中は会社と折半になっていたのが全額負担になります。

在職中の給料明細に記載の健康保険料の倍の金額を払うことになります。

私は国民健康保険に加入しましたが、

こちらの制度を利用していたとしてもほとんど金額は変わりませんでした。

給料から引かれているとそこまで気になる金額ではありませんでしたが、

健康保険料を単独で払うとなるとどちらにしても高いなと思いました。

継続を希望する場合の手続きは

会社によって案内が異なるかもしれませんが

私の前職の会社からは退職日から20日以内に人事グループまで連絡し

自分で手続きが必要なようでした。

実際の保険料

私の場合ですが、

国民健康保険料は19,450円

任意継続した保険料は19,200円でした。

そんなに大きな金額差はありませんでした。

人によって金額は違うので比較してお安い方が良いかなと思います。

年金保険

在職中は厚生年金保険に加入していましたが

退職により国民健康保険の第1号被保険者に切り替わってしまうため

年金手帳を持参の上、お住いの役所で手続きが必要です。

退職後に専業主婦になる方は、

第3号被保険者になるのでご主人の会社に

年金手帳を提出して手続きを行います。

ただし、ご主人が自営業であれば、第1号被保険者になります。

私は、転職先が決まるまで無職で専業主婦でしたが

ずっと専業主婦でいるつもりは無かったので

国民年金に加入しました。

保険料は1ヶ月16,000円ちょっとでした。

まとめ

退職に伴って、住民税は一括で徴収されて、

国民健康保険と国民年金の支払いもあり、お金が出て行く一方でした。

私は退職金を頂けたことと、

有給休暇の未取得分が清算されてお金に変わったのですごく助かりました。

転職先を決めて退職される場合は、

健康保険と年金保険の手続きは不要です!

年金手帳と雇用保険被保険者証を転職先の会社に提出すれば

手続きを行ってもらえて、転職前と同様に給料から天引きされます。

働かない期間があるとお金が減って行く一方なので

すごく不安になりましたが、

早く働こうと思えたので私にとっては良かったのかなと思います。

転職、退職を考えている方は

住民税、健康保険、年金保険の支払いについて

知識を持って計画的にお金を準備しておくことをお勧めします。

どなたかのお役に立てれば嬉しいです。

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