【アラサー派遣社員】退職して申請!国民年金保険料が全額免除!条件とメリットは?

仕事

 

こんにちは、くろねこです。

仕事を辞めてから求職活動は行いつつも

仕事はしていません。

 

転職活動中、失業手当は貰えるけど

国民年金保険料、国民健康保険料を払わないといけない…となると

生活にあまり余裕がなくなってしまいます。

国民年金保険料は追納も出来るので

私は免除申請をしました!

 

くろねこ
くろねこ

ちなみに

前回の転職(正社員→派遣社員)では

免除せず払いました。

今回は国民年金保険料の免除申請について

お話してみたいと思います。

 

こちらは次のような方に

参考になると思いますのでぜひ読んで頂きたいです。

・既に退職して転職活動中の方

・退職が決まっている方

・退職、転職の予定がある方

 

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免除・納付猶予制度

国民年金の保険料を払うことが困難な場合は

申請を行うことによって、

保険料の納付猶予

または

全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除

になる制度があります。

メリット

免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます。

全額免除の場合は、

保険料を納めなくても年金額が2分の1保障されます。

しかし、免除の手続きを行わず、

未納の場合は保障されないので

自分できちんと申請することが必要になります。

納付猶予の場合は、年金の受給資格期間には含まれますが、年金額の計算はされません。

また、病気や事故で障害が残ったときの障害年金や

遺族年金を受け取ることもできるようになっています。

 

くろねこ
くろねこ

この制度を知らずに未納の場合は

メリットを受けられないので

転職される方は要確認、要申請ですね!! 

特例免除

下記のいずれかに該当する方は

特例免除の申請を行うことが出来ます。

・退職(失業等)により納付が困難な方

・新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方

退職(失業等)により納付が困難な方

対象になる方

申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方

保険料が免除される期間

失業等のあった月の前月から翌々年6月まで

免除等の申請が可能な期間

・過去期間

申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで

(既に保険料が納付済みの月を除く)

・将来期間

翌年6月(1〜6月に申請したときは、その年の6月)分まで

1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年の6月までの12ヶ月なので必要に応じて年度ごとに申請書の提出が必要です。

 

くろねこ
くろねこ

私も申請書は2枚提出しましたが、

年金事務所の窓口の方が丁寧に説明、案内してくれました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方

対象になる方

以下の①②いずれにも該当する方

①新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により

業務が失われた等により収入が減少したこと

②所得が相当程度まで下がった場合

令和2年2月以降の所得の状況から見て、所得見込み額(※1)が

国民年金保険料 免除の基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方

※1 令和2年2月以降の任意の月における所得額を12ヶ月分に換算して、見込みの経費等を控除し算出されます。
※2 所得見込み額が全額免除の基準相当や一部免除の基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象になります。

 

また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記のいずれにも該当するときにも、

手続きによる申請が出来ます。

 

保険料が免除される期間

・過去期間

申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで

(既に保険料が納付済みの月を除く)

・将来期間

翌年6月(1〜6月に申請したときは、その年の6月)分まで

複数年度分の申請をする場合、同時に申請が出来ますが、申請書は申請する年度ごとに1枚必要です。

手続きについて

提出する書類

申請の際に提出する書類は

以下の通りになっています。

・国民年金保険料免除、納付猶予申請書
・次の①②いずれかに該当する場合は、それぞれ必要書類

①退職(失業等)により納付が困難な方

雇用保険受給資格者証の写しや、

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など

失業していることを確認できる

公的機関の証明書の写し

 

②新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方

所得の申立書

 

 

国民年金保険料免除、納付猶予申請書、

所得の申立書は、日本年金機構のホームページから

ダウンロードが出来ます。

 

提出先の窓口でも貰えます。

提出先

次のいずれかに提出、または、郵送でも可能です。

・市役所(区役所)または町村役場の国民年金担当窓口
・近くの年金事務所

 

くろねこ
くろねこ

私は年金事務所へ行って申請しましたが

国民健康保険の手続きも行うなら

市役所へ行った方が1度で済むなと思いました。

提出期限

速やかに提出が必要です。

申請が遅れても最大2年1ヶ月までは遡って申請が可能です。

申請が遅れてしまうと万が一の際に障害年金などを受けることができなくなる場合があるので注意が必要です。

免除された保険料の追納

免除された保険料は、

10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。

免除された期間があると、

保険料を全額納付したときに比べ、

将来受け取る年金額が少なくなります。

追納すると保険料を全額納付した時と同じになります。

追納を行う場合は、申し込みが必要になりますので

年金事務所へ確認してみましょう!

※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
※免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

 

産前産後期間の保険料免除制度

国民年金第1号被保険者で

平成31年2月1日以降に出産された方は

出産予定日または出産日が属する月の

前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

詳細については

日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

私の場合

私は退職(失業等)により納付が困難な場合に該当するので、

免除の申請を行いました。

 

退職して厚生年金から切り替えを

本来は速やかにしなければいけませんが、

退職したばかりの頃は

免除の対象になることも知らず、

保険料払うの嫌だな…という気持ちで

しばらく手続きはしていませんでした。

 

くろねこ
くろねこ

行くのが面倒だったというのが本音ですね

そろそろ手続きしないといけないかなと

思ってからようやく動き始めましたが

1ヶ月は経過していました。

 

申請書はハローワークで貰っていた書類の中にあったので

ダウンロードせずに記入して日本年金機構へ郵送しました。

 

しばらくしてから、

不備があったという内容の封書が届き

申請書が戻ってきてしまいました。

実際に届いた書類がこちらです。

 

 

 

 

 

 

私のミスは、以下の2点です。

・申請期間を確認せず、よく理解もせず申請してしまっていた

・国民年金へ切り替えを行っていないのに、申請書を送った

 

書類に記載されている通りに

近くの年金事務所へ行きました。

 

窓口で対応してくださった女性の方へ

不備で戻ってきてしまった旨を伝えると

丁寧に説明して頂きました。

 

令和3年度と令和4年度の

2年度分に渡って申請することになったので

年金事務所で申請書をもう1枚記入しました。

 

結果的には全額免除になったので

仕事をしていない期間の保険料の支払いは

不要になりました。

 

免除になることを知っていたら

もっと早く切り替え、申請を行っていただろうなと思いました。

くろねこ
くろねこ

仕事が決まったりして

お金に余裕が出来れば追納も検討したいなと思っています。

まとめ

少し難しい内容になってしまいましたが

退職、失業になり収入がなくなってしまった場合は

免除、納付猶予の申請が出来ることを

覚えておくと転職する際に役に立つと思います。

 

免除になった期間の保険料は追納も可能なので

申請せず未納にするのではなく

きちんと申請するべきだと思いました。

 

 

くろねこ
くろねこ

申請せずに払えるのが1番ですが

もしもの時はこちらの制度がある

という知識は大事かなと思います。

 

 

今回は国民年金の保険料についてお話しましたが

国民健康保険料についても

軽減を受けるようになりました。

それについてはまた別途お話したいと思います。

 

 

 

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