こんにちは、くろねこです。
前回、退職して国民年金保険料の
免除申請をしたお話をしましたが
国民健康保険料についても
軽減の申請しましたので、
今回はそのお話をしたいと思います。
国民年金保険については
こちらをご覧下さい。
国民健康保険料の軽減
解雇や解雇などの理由による離職(特定受給資格者)や、
雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の
国民健康保険料が軽減されます。
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
2 雇用保険の特定理由資格者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方
※雇用保険受給資格者証の離職理由が
11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当する方
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象になりません。
軽減額
国民健康保険料は、
前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村に問い合わせてみて下さい。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても遡って軽減を受けることが出来ます。
※国民健康保険に加入中は、途中で離職しても引き続き対象となりますが、
会社の健康保険に加入するなど、
国民健康保険を脱退すると終了します。
私の場合
私は退職前はフルタイムで働いていたので
派遣会社で社会保険に加入していました。
ですが、
退職と同時に脱退することになり、
保険証も返却をしていました。
保険証がないと病院に行っても
全額負担になってしまいますし、
国民健康保険への移行が必要とは分かっていましたが
すぐには加入手続きを行いませんでした。
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それは軽減になることを知らなかったのもあり、
後回しにしていました。
退職して、しばらくしてから
コンタクトが必要になり
眼科に行かなければいけませんでしたが
保険証がないと一旦全額負担して、
保険証が手元に届いてから
返金のためにまた眼科へ行かなければならない
となってしまったので
国民健康保険への加入手続きをするために
市役所へ行きました。
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市役所へ行く前に
軽減申請が出来ることを知りました。
ちなみに私は、
雇用保険受給資格者証の離職理由が
21(雇止め:同一事業主に3年以上雇用)になるので
先ほど書いた対象者に該当しています。
私が退職したのは4月末ですが、
市役所へ行ったのは8月に入ってからでした。
窓口の担当の方が
丁寧に説明してくださり、
まずは国民健康保険への加入手続きを行いました。
その後に、
軽減になることを案内されました。
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軽減額の計算は担当者が違うとのことで
別の方が金額を教えてくれました。
そして、
正式な通知書と納付書を渡されました。
実際に渡された通知書はこちらです。
私は4月末退職ですが、
4〜8月までは支払額がなく、
9〜3月の7ヶ月の支払額が記載されていました。
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詳細な金額は伏せますが、
そんなに高い金額ではないので
安心しました。
これから就職先が決まる場合は
会社の社会保険に切り替わるので
「月毎に支払いをして頂いたので構いませんよ」
と窓口の方に案内されました。
「その際は金額が再計算になりますのでまたご確認下さい」
とのことでした。
月毎の納付書をもらっているので
仕事を決めるまでは
月毎にPayPayで払っていこうと思います。
まとめ
私は前回の転職(正社員⇨派遣社員)では
自己都合退職だったので
国民健康保険への加入をしましたが
普通に保険料を支払っていました。
減額になる制度があることを知りませんでしたが
調べてみて分かりました。
軽減されるかは離職理由によりますが
退職された方はぜひ確認してみて下さい。
失業保険の給付については
こちらをご覧下さい。