【要確認】土地や家屋の購入に伴う不動産取得税とは?軽減とは?

マイホーム

こんにちは、くろねこです。

不動産(土地や建物)を購入すると、

支払いの義務が発生する税金の一つ「不動産取得税」をご存知ですか?

くろねこ
くろねこ

私はマイホームを建てるまで

そんな税金があることさえ知らなかったです。

我が家は土地購入→注文住宅の建築の流れだったので

不動産取得税の納税対象者になりましたが、

結果的には1円も払わずに済みました。

一定の条件に該当すれば、

税金が軽減される場合があるんです!

今回は不動産取得税の概要と、

我が家がどのような手続きをしたのか、

お話ししたいと思います。

こちらの記事は、こんな方におススメです。

  • 不動産を購入される方、された方
  • いつかマイホームを購入したい方
スポンサーリンク

不動産取得税

不動産取得税とは?

不動産の取得に対し、不動産所在の都道府県がその取得者に

取得した不動産の価格に基づいて課する税金のことです。

地方税法によって定められていて、

個人、法人を問わず

都道府県から課せられる税金になっています。

市町村から課される固定資産税は

毎年支払いの義務がありますが、

不動産取得税は取得した際に1度だけの支払いです。

不動産の取得とは?

不動産の所有権を取得することが、不動産の取得に当たります。

有償か無償かは問いません。

売買、交換、贈与、寄付、法人に対する現物出資、

建築、公有水面の埋め立て、干拓による土地の造成などの別を問いません。

ただし、相続が原因のものは課税されません

我が家は土地の売主さんから土地を購入し、

所有権移転登記を行っているため、

不動産の取得に当たり対象者となりました。

税額と税率

税額

税額=不動産の価格×税率

税率

不動産の取得日が2021年3月31日までの場合は、

土地 …3%

・建物 … 住宅3% 住宅以外4%

不動産の価格(課税標準額)は、購入価格や建築費用ではなく、

原則として固定資産税課税台帳の登録価格によります。

2021年3月31日までに取得した宅地については、

登録価格の2分の1に軽減されます。

転用目的で取得された農地については、

転用許可後の評価になるため、

課税時期が通常より遅くなることがあるようです。

また、新築家屋などのように取得時点で

価格が固定資産税課税台帳に登録されていない場合は、

総務大臣の定める固定資産評価基準によって

評価した価格になるようです。

不動産取得申告書

申告書はこのようなものです。

お住いの都道府県のホームページにも掲載されているはずです。

不動産取得税の軽減

ざっくりと概要を書きます。

新築用住宅を取得した場合

次の床面積の該当する住宅は一定額が控除されます。

戸建以外の賃貸住宅 40㎡以上 240㎡以下

・それ以外の住宅 50㎡以上240㎡以下

控除額 1,200万円

※価格が1,200万円未満の場合は、その額。

※長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する

認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円が控除。

(平成21年6月4日から平成30年3月31日までの間に取得した場合に限る。) 

住宅用土地を取得した場合

次のいずれかに該当する場合は、

申告することで税金が軽減されます。

新築住宅

1.土地の取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合

2.土地を取得した者が、その土地の取得した日前1年以内に、

中古住宅

1.土地を取得した人が、

土地を取得した日から1年以内(同時取得含む)に、

その土地の上にある住宅を取得していること。

2.住宅を取得した人が、

住宅を取得した日から1年以内にその敷地を取得していること。

軽減される額

次のいずれか高い方の金額が税額から軽減される。

1. 45,000円

2. 土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸あたり200㎡が限度)

土地の不動産取得税の微収猶予

土地を取得した人が、取得した日から3年以内に、

その土地の上に上記の住宅の建築に着手(建築確認の手続き完了)している場合は、

納期限までに申請することにより軽減予定額の微収猶予を受けることができます。

ただし、納期限を過ぎると、微収猶予の申請が受けられません!

未着手の場合は、一旦納付し、

住宅完成後に上記の軽減申告に併せて

還付申請書を提出し、軽減額分が還付されることになります。

必要書類

・不動産取得申告書

・土地の全部事項証明書(登記簿謄本)のコピー

・建築確認済通知書のコピー

中古住宅を取得した場合

以下の条件全てに該当する場合は、申告することで税金が軽減されます。

1.取得者が居住すること

2.住宅部分の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

3.次のいずれかに該当するもの

・昭和57年1月1日以降に新築された住宅を取得したもの

・地震に対する安全性に係る基準(新耐震基準)に適合していることが

証明されている住宅を取得したもの。

(証明に係る調査が住宅の取得前2年以内に終了しているものに限る)

または、取得必要から6ヶ月以内に耐震改修を行い新耐震基準に適合する証明「受け、改修終了後に自己の居住の用であること。

※2018年3月31日以前の取得分は家屋のみ軽減。

我が家の場合

我が家は、

2017年秋 土地購入

・2018年夏 住宅完成

という流れでしたが、不動産取得税について

ハウスメーカーの担当営業さんに確認すると

一旦支払いして、その後に申請して還付になると思いますと

言われました。

でも納税通知書が届かず、忘れてしまっていました。

そうすると引越し後、住み始めてから2週間くらいして

このような書類が届きました。

この書類が届いてから2ヶ月後には

不動産取得税の課税をする予定だけど、

必要書類を添えて不動産取得申告書を提出すると軽減が受けられるとのこと。

建築中の場合は、完成後に提出でも構わない旨が記載されていますが、

我が家の場合はもう完成していたのでこれには該当せず、

不動産取得申告書をすぐに書いて郵送しました。

軽減後の税額が0円となった場合は、

納税通知書は送付されないとの記載があり、

我が家は納税通知書を受け取っていません!

軽減されて不動産取得税は課税されないこととなったようなので、

不動産取得の要件には該当するものの、

1円も払うことはありませんでした。

私が住む都道府県のホームページには

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、

住宅や住宅用地を取得した日から

60日以内に必要な書類を添えて

不動産取得申告書を提出しないといけないとの記載があります。

なので本来ならば60日以内に手続きをしなければいけなかったと思います!

でも我が家の場合は、

土地購入から60日以内には申告しておらず、

土地を購入してからは8ヶ月以上も経過した

住宅完成、引越し後に不動産取得税についての書類が届いたので

その時点で初めて不動産取得申告書を提出しました。

土地の取得に対する不動産取得税を課税された人は

土地を取得してから3年以内に軽減の対象となる住宅が新築される場合は、

新築されるまでの間、

減額相当額の納税を猶予する猶予制度があるため、

それに該当したということだと思います

軽減の要件に該当する場合は、

手続きについて確認しましょう!

マイホーム購入となると何かとお金がかかるので

還付されるとしても支払いなしの方が助かりますよね!

もし先に払ってしまった場合も、

軽減の要件に該当すれば還付してもらえるかもしれないので

必ず手続きをしましょう!

どなたかのお役に立てたら嬉しいです☻

マイホーム
スポンサーリンク
スポンサーリンク
╲ Follow me /
スポンサーリンク
離婚してもひとりでもHappy Life☺︎

コメント